• トップページ

わいせつ等事件簿 | 牛肉を馬刺しと販売 会社など罰金の略式命令

牛肉を馬刺しと販売 会社など罰金の略式命令

2023/04/14 08:29

加熱調理用の牛肉を馬刺しとして販売したとして県から営業停止処分を受けた西条市の食肉販売会社が、「馬刺しあります」と書かれた広告を掲示して牛肉を販売した不正競争防止法違反の罪で、簡易裁判所から罰金の略式命令を受けました。

略式命令を受けたのは、西条市の食肉販売会社「伊藤の肉」と代表取締役の伊藤康文被告(58)です。
起訴状などによりますと、この会社は去年3月、2回にわたって店内に「馬刺しあります!」などと書かれた広告を掲示するなどして合わせて牛肉4点を販売したとして不正競争防止法違反の罪に問われ、今月、西条簡易裁判所から会社は罰金60万円、代表取締役は罰金30万円の略式命令を受けました。
この会社は、生食用の基準を満たさない方法で加工した肉を刺身として販売した点が食品衛生法に違反するとして、今月、県から3日間の営業停止処分を受けました。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.