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わいせつ等事件簿 | 作業拒否の受刑者の襟をつかむ 書類送検の刑務官に戒告処分

作業拒否の受刑者の襟をつかむ 書類送検の刑務官に戒告処分

2021/02/13 12:28

松山刑務所の刑務官が受刑者がけがをしたにもかかわらず上司に報告しなかったとして、戒告の懲戒処分を受けました。 戒告処分を受けたのは松山刑務所の34歳の男性刑務官です。 松山刑務所によりますと、この刑務官はおととし10月、刑務所内で作業を拒否した受刑者の襟をつかんで引っ張ったほか、去年3月にも受刑者がこめかみから出血しているのを確認したにもかかわらず上司に報告しなかったということです。 受刑者の不服申し立てで不適切行為が発覚し、松山刑務所は去年7月、この刑務官を特別公務員暴行陵虐の容疑で松山地検に書類送検していました。 松山刑務所は「今後職員に対する指導などを一層充実させ、二度とこのような事案を起こすことのないよう再発防止に努めます」とコメントしています。

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