わいせつ等事件簿

去年7月「今治市の男性が新型コロナウイルスの感染者だ」と中傷するビラをまいたとして、名誉毀損の罪に問われていた男2人に対し、松山地方裁判所は3日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決などによりますと、去年7月、市内の男性が新型コロナに感染したと中傷するビラをまいた罪です。

3日の判決公判で松山地裁の高杉昌希裁判長は「感染者への差別や誹謗中傷を助長しうるもので、医療機関への受診など感染拡大防止への妨げになりかねない」などと指摘。

一方で、「自業自得とはいえ、すでに社会的制裁をすでに受けている」などとして、懲役1年6カ月の求刑に対し、懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。